マイクロバスの運転に必要な免許とは?普通・中型・大型の違いを徹底解説

マイクロバス 免許

「マイクロバスって、普通免許で運転できるの?」

「チームの送迎でマイクロバスを使いたいけど、特別な免許が必要?」

マイクロバスの利用を検討される際、多くの方が疑問に思われるのが運転免許の種類についてです。見た目が似ていても、車両の大きさや乗車定員によって必要な免許が異なるため、少し複雑に感じるかもしれません。特に、レンタカーを借りる場合や、社用車として導入する場合など、運転する方が適切な免許を持っているかは非常に重要です。

この記事では、マイクロバスの運転に必要な免許の種類について、車両総重量や乗車定員との関係を基に、「普通免許」「中型免許」「大型免許」の違いを分かりやすく解説します。マイクロバス専門業者である私たちABUS.が、専門的な視点から、皆様の疑問解消のお手伝いをいたします。

まずは基本!免許の種類と車両の関係

日本の運転免許制度では、運転できる車両の大きさは主に「車両総重量」と「最大積載量」そして「乗車定員」によって区分されています。マイクロバス(乗用のバス)の運転に関わる主な免許区分(第一種免許)は以下の通りです。

普通免許

  • 車両総重量: 3.5トン未満
  • 最大積載量: 2.0トン未満
  • 乗車定員: 10人以下

準中型免許

  • 車両総重量: 3.5トン以上 7.5トン未満
  • 最大積載量: 2.0トン以上 4.5トン未満
  • 乗車定員: 10人以下

中型免許

  • 車両総重量: 7.5トン以上 11トン未満
  • 最大積載量: 4.5トン以上 6.5トン未満
  • 乗車定員: 11人以上 29人以下

大型免許

  • 車両総重量: 11トン以上
  • 最大積載量: 6.5トン以上
  • 乗車定員: 30人以上

ポイントは「乗車定員」です。

一般的なマイクロバスは、乗車定員が11人~29人の範囲に設定されていることがほとんどです。上記の区分を見ると、乗車定員が11人以上になると「中型免許」以上が必要になることがわかります。

つまり、多くの方がイメージされるような、乗車定員が11名~29名といった一般的なマイクロバスを運転するには、原則として「中型免許」または「大型免許」が必要となるのです。

(補足) 免許取得時期による違い

運転免許制度は過去に何度か改正されています(特に2007年と2017年)。そのため、免許を取得した時期によって、運転できる車両総重量の範囲が異なります。ご自身の免許証の条件欄を一度確認してみることをお勧めします。

「普通免許」でマイクロバスは運転できる?

「じゃあ、普通免許しか持っていないと、マイクロバスは絶対に運転できないの?」と疑問に思われるかもしれません。

結論から言うと、一般的な意味でのマイクロバス(定員11名以上)は、普通免許(定員10名以下限定)では運転できません。

しかし、「マイクロバスをベースにした車両」の中には、普通免許で運転できる例外的なケースも存在します。

これは、車両の改造などにより「乗車定員が10人以下」に変更され、かつ車両総重量が運転する方の普通免許(または準中型免許)の許容範囲内に収まっている場合です。

ABUS.の車両例:三菱ふそう ローザ キャンピングカー

例えば、私たちABUS.で扱っているレンタカーの中に、三菱ふそうの「ローザ」をベースにしたキャンピングカーがあります。

  • 見た目はマイクロバスに近い(長さ699cm・幅201cm・高さ266cm)
  • 車両総重量:約5,010kg (5トン超)
  • ナンバー:8ナンバー(特殊用途自動車)
  • 乗車定員:6名

この車両の場合、乗車定員が6名であるため、定員の面では普通免許の範囲内です。

ただし、車両総重量が約5,010kg (5トン超)です。そのため、運転できる方は以下のようになります。

  • 2007年6月1日以前に普通免許を取得した方(=現在、中型車は中型車(8t)に限る、という限定が付いた中型免許をお持ちの方):運転可能 (8トン未満まで運転できるため)
  • 準中型免許をお持ちの方:運転可能 (ただし、(5t)に限る場合は、運転不可)
  • 中型免許または大型免許をお持ちの方:運転可能

※2007年6月2日以降に普通免許を取得した方(車両総重量5トン限定または3.5トン限定):運転不可

このように、車両の形状がマイクロバスに近くても、登録上の乗車定員や車両総重量、そして運転する方の免許取得時期によって、運転の可否が変わるケースがあるのです。「マイクロバスだから中型免許が絶対必要」と一概には言えない、少し面白い例かもしれませんね。

ただし、これはあくまで特殊なケースです。送迎などで一般的に使用される定員11名以上のマイクロバスは、やはり中型免許以上が必要とお考えいただくのが基本です。

中型免許・大型免許が必要になるのはどんな時?

では、改めて中型免許や大型免許が必要となるケースを見ていきましょう。

中型免許 

これが一般的なマイクロバスの運転に最も多く該当する免許です。

  • 乗車定員が11人~29人の車両を運転する場合に必要です。
  • 多くのマイクロバス(トヨタ コースター、日産 シビリアン、三菱ふそう ローザなどの標準的なモデル)がこの範囲に含まれます。
  • 車両総重量も、多くの場合7.5トン以上11トン未満の範囲に収まります。

企業の送迎バス、スポーツチームの移動、冠婚葬祭の送迎、小規模な観光ツアーなどで活躍するマイクロバスの多くは、この中型免許が必要となります。

大型免許 

一般的な「マイクロバス」と呼ばれる車両で、大型免許が必要になるケースは稀です。

  • 乗車定員が30人以上の車両、または車両総重量が11トン以上の車両を運転する場合に必要です。
  • これは、路線バスや観光用の大型バスなどが該当します。

ABUS.の車両と必要な免許(例)

ABUS.で取り扱っている車両を例に、必要な免許を見てみましょう。(※あくまで一例です。実際の車両については必ずご確認ください。)

例1:トヨタ コースター(定員29名など)

トヨタ / コースター
  • 区分:一般的なマイクロバス
  • 乗車定員:11名~29名
  • 車両総重量:概ね5トン~6トン程度
  • 必要な免許:中型免許 (または大型免許)

例2:三菱ふそう ローザ キャンピングカー(定員6名)

  • 区分:マイクロバスベースの特殊車両(8ナンバー)
  • 乗車定員:6名
  • 車両総重量:約5,010kg
  • 必要な免許:中型免許(8t限定)以上、または準中型免許以上
    (※2007年6月2日以降に普通免許を取得した方(車両総重量5トン限定または3.5トン限定):運転不可)

このように、車両の仕様や登録状況によって必要な免許が変わってきます。特に中古車や特殊車両の場合は、必ず車両検証(車検証)で「乗車定員」と「車両総重量」を確認し、ご自身の免許で運転可能かを確認することが大切です。

まとめ:不明な点は専門家にご相談ください!

マイクロバスの運転に必要な免許は、主に「乗車定員」と「車両総重量」、そして「免許の取得時期」によって決まります。

  • 一般的なマイクロバス(定員11~29名)は、多くの場合「中型免許」以上が必要です。
  • ただし、例外的に準中型免許で運転できるマイクロバスベースの車両も存在します(定員10名以下、かつ車両総重量が免許の範囲内)。
  • ご自身の免許証の種類と取得時期、車両の車検証情報をしっかり確認することが重要です。

免許に関するルールは少し複雑ですが、安全運転のためには必須の知識です。もし、「このマイクロバスは自分の免許で運転できるかな?」「レンタルしたいけど、どの免許が必要?」といった疑問や不安があれば、決して自己判断せず、専門家にご相談ください。

私たちABUS.は、マイクロバスの販売・リース・レンタルだけでなく、こうした免許に関するご相談も承っております。マイクロバスのことなら、専門知識豊富な私たちに、どうぞお気軽にお声がけください。

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この記事は2025年4月現在の情報に基づき作成しています。運転免許制度や車両に関する規則は変更される場合がありますので、最新の情報は必ず警察庁や関係機関の公式発表をご確認ください。